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【開催報告】品川自習会(7/12)

  • 執筆者の写真: tss 東京自習会
    tss 東京自習会
  • 7月16日
  • 読了時間: 3分

こんにちは!


ファシリテーターのくりです(^▽^)/


7月12日(日)に開催した品川自習会の報告をします。


目次


  1. タイムスケジュール

  2. 勉強・作業内容

  3. 感想

  4. 参加申込みはこちら!


1.タイムスケジュール


今回は下記のタイムスケジュールで開催しました。


08:00 開催場所に集合

08:05 簡単に自己紹介・自習内容の共有

08:10 自習スタート

10:00 30分休憩

10:30 休憩終了・再開

11:55 振り返り・お知らせ

12:00 終了・解散


2.勉強・作業内容


主催を含め4名の方にご参加頂きました。参加者の方の勉強内容は下記になります。


  • TOBの調べもの

  • 知的財産管理技能検定2級

  • 公認会計士試験

  • TOEIC


今日も生成AIを使う練習をしました。


取引規制、インサイダー規制および不利益の救済


公開買付期間中、公開買付者等(公開買付者、特別関係者等)は、TOBによらないで対象者の株券等の買付け等を行うこと(別途買付け)が原則として禁止されています。また、買付価格の引下げ、買付予定数の減少、買付期間の短縮といった「買付条件等の変更」も原則として禁止されていますが、対象会社による株式分割等の一定の事由がある場合に限り、あらかじめ条件を付していれば価格の引下げ等が認められます。TOBが終了した後は、応募株券等の数などを公告または公表し、翌日までに「公開買付報告書」を提出しなければなりません。決済は均一の条件で行う必要があり、応募数が予定数を超える場合には、あん分比例方式による受渡し等が行われます。不公正取引の防止として、公開買付者等関係者が、職務等に関し知った未公表の「公開買付け等の実施に関する事実」に基づき、公表前に株券等の売買を行うことは「インサイダー取引」として金商法167条により禁止されています。これに違反した場合には、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはそれらの併科の対象となるほか、法人に対しても5億円以下の罰金刑(両罰規定)が科されます。また、利得に相当する額を基準とした課徴金の納付が命じられます。MBO(経営陣による買収)等の利益相反が生じる事案では、第三者委員会や専門家の意見聴取といった公正な手続によりTOBが行われた場合、特段の事情がない限り、後の株式取得価格はTOB価格と同額とするのが相当であるとの判決が示されています。


3.感想


今日も生成AIを使う練習をしました。これまでは、生成AIを使って新しく調べるという方法でしたが、今回は、過去の経験をベースに調べものをしました。TOBに関する手続きや、その中で締結される契約はレアなものもあり、書籍や公開情報では十分な情報量が無いものもあります。特化型のAIだとハルシネーションの問題もあり、アウトプットが薄くなることから、汎用AIを多用しました。また、休憩時間は自転車のルールが厳しくなった等の話題で盛り上がりました。


自習会の様子
自習会の様子

参加申込みはこちら!


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あなたのご参加お待ちしています(*'▽')

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