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【開催報告】神田自習会(9/28)

こんにちは!


ファシリテーターのしょーたろーです(*^ω^*)


9月28日(日)に開催した神田自習会の報告をします。


目次


  1. タイムスケジュール

  2. 勉強・作業内容

  3. 感想

  4. 参加申込みはこちら!


1.タイムスケジュール


今回は下記のタイムスケジュールで開催しました。


13:25 :BIZcomfort Connect-Lounge神田7階集合

13:30簡単な自己紹介・準備等

13:40 勉強開始

14:30 休憩

14:40 勉強開始

15:20 振り返り

15:30 解散


2.勉強・作業内容


主催の他、2名ご参加いただき3人で行いました。勉強内容は以下になります。


  • 不動産鑑定士(民法・鑑定理論)

  • 社労士

  • プライベート作業


今回は民法の問題を解きました。


相対的構成説(少数説)


「94条2項の『善意』要件は転得者にも及ぶ」

「善意の第三者Cは保護されるが、悪意の転得者Dは保護されない」

「条文文言に忠実であり、悪意者保護は不当」


→相対的構成説だと個別的な状態による対処が逐一されることになる。

条文文言に忠実である。


絶対的構成説(通説・判例)


「一度94条2項の善意の第三者が現れれば、その後の転得者の主観は問わない」

「法律関係の早期安定を図る」

「外観作出者に帰責性がある」

「したがって、悪意の転得者Dも所有権を取得できる」


→善意の第三者があらわれるとそこから悪意がでてきても善意の第三者が引き継がれていく


結論部分


「判例・通説は絶対的構成説を採り、法律関係の早期安定を重視する。したがって、本問のDも所有権を取得できる。」→絶対的構成説が採用される。確かにこちらの方が対応が早く完結であるからである。


3.感想


本日は神田の会議室で勉強会を開催しました。


8人用の会議室を借りたので広々としていて、3人で利用すると周りを気にせず勉強できました。たまにはこういう環境も良いなと思いました。


今日は「東京自習会」に初めて参加してくださった方もいらっしゃいました。社労士の勉強をされているそうで、「1人だと勉強への意欲が弱くなってしまう」とお話されていました。


その気持ち、すごくわかります🥴


私自身も1人だとついスマホを触ってしまうので、皆さんの力を借りながら勉強会を開き、集中できる時間を大切にしていきたいと思っています。これからどうぞよろしくお願いします!


本日もご参加いただき、ありがとうございました。


今後は 平日昼間・火曜木曜の夜・土日の午前午後 に開催していく予定です。


ご都合が合うときに、ぜひまたご参加ください!


自習会の様子
自習会の様子

参加申込みはこちら!


参加をご希望の方は下記のリンク先から参加方法をご確認の上、お申込み下さい。



開催予定のイベントを確認されたい方は、下記のリンク先からご確認下さい。



ご質問やご相談も公式ラインで受け付けていますので、お気軽にお問合せ下さい。(24時間以内にご返信致します。)



あなたのご参加お待ちしています(*'▽')

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