【開催報告】神田自習会(12/14)
- tss 東京自習会
- 1月6日
- 読了時間: 3分
こんにちは!
ファシリテーターのしょーたろーです(*^ω^*)
12月14日(日)に開催した神田自習会の報告をします。
目次
タイムスケジュール
勉強・作業内容
感想
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1.タイムスケジュール
今回は下記のタイムスケジュールで開催しました。
08:55 BIZcomfort Connect-Lounge神田7階集合
09:00 簡単な自己紹介・準備等
09:10 勉強開始
10:00 休憩
10:10 勉強開始
11:00 休憩
11:50 本日の振り返り・片付け等
2.勉強・作業内容
主催の他、2名ご参加いただき3人で行いました。勉強内容は以下になります。
不動産鑑定士(民法)
仕事
自分は今回民法の勉強をしました。
民法370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。
なぜこの条文が必要か
本問では、建物のみに設定された抵当権の効力が、土地の借地権という「権利」にまで及ぶかが問題となる。抵当権の効力が目的物の範囲にとどまるのか、それとも目的物と密接に結びついた対象にまで拡張されるのかは、抵当権の効力の及ぶ範囲を定める条文に基づいて判断する必要がある。
そこで、抵当権の効力が目的不動産に付加して一体となっている物に及ぶかを定めた370条が問題解決の基準条文となるため、本条文を用いる必要がある。
この条文をどう使うか
まず、370条は文言上「付加して一体となっている物」を対象としており、借地権のような権利は同条の直接の適用対象とはならない。しかし、抵当権は目的物の交換価値を把握する価値権であることから、同条の「付加一体物」には、形式的な物理的一体性に限られず、**価値的・経済的一体性を有する対象も含まれると解するのが相当である。
借地上建物の所有は、土地利用権たる借地権を欠いては社会通念上成り立たず、借地権は建物の価値を基礎づける不可欠な要素である。したがって、借地権は建物と価値的・経済的に一体を成すものといえる。
よって、370条の趣旨を類推適用し、建物に設定された抵当権の効力は、従たる権利である借地権にも及ぶと解する。
3.感想
今回は神田のビズコンフォートにて自習会を開催しました。
ここの会議室も快適に勉強できるのでよく利用をしています。
本日も休憩時間に目を温めました。
やはりケアをするのはオススメですね。
目のケアだけでなく最近は休憩時間を利用してストレッチをしています。
肩や首を回してリフレッシュを参加者の方と一緒にやっています。
これも眠気が覚めるのでオススメですね。
会議室なので周りの目を気にしないでできるのでありがたいです。
今度からは平日昼間と夜と土曜日の午前・午後と日曜日の午前・午後・夜にて開催していきます。
ご都合が合うときに、ぜひまたご参加ください!

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