【開催報告】神保町自習会(1/17)
- tss 東京自習会
- 1月21日
- 読了時間: 3分
こんにちは!
ファシリテーターのしょーたろーです(*^ω^*)
1月17日(土)に開催した神保町自習会の報告をします。
目次
タイムスケジュール
勉強・作業内容
感想
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1.タイムスケジュール
今回は下記のタイムスケジュールで開催しました。
13:00 BIZcomfort神保町
13:05〜13:10 簡単な自己紹介・準備など
13:10〜14:10 勉強①(60分)
14:10〜14:20 休憩(10分)
14:20〜15:20 勉強②(60分)
15:20〜15:30 休憩(10分)
15:30〜16:20 勉強③(50分)
16:20〜16:30 休憩(10分)
16:30〜17:20 勉強④(50分)
17:20〜17:30 振り返り・片付け
17:30 解散
2.勉強・作業内容
主催の他、1名ご参加いただき2名で行いました。勉強内容は以下になります。
不動産鑑定士(民法)
ホームページ作成(コード)
自分は今回民法の勉強をしました。
錯誤意義について学びました。
何でもかんでも錯誤取り消しができないように、一定のルールがあるんですね。
民法95条(錯誤)
【条文:第95条1項】
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
2号:表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
第95条2項:前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
第95条3項柱書:錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
【なぜこの条文が必要か】
真意に反する意思表示によって不本意な法律効果が生じることを是正しつつ、錯誤を理由とする一方的な取引破壊を防ぐため、取消しを認める範囲を「重要な錯誤」に限定し、さらに表示・重大な過失といった要件によって相手方および取引安全を保護し、私的自治と取引の安定との調和を図る点にある。
3.感想
試験日まで残り196日です。
今回は九段下のビズコンフォートにて自習会を開催しました。
今日はビジター参加の方と2人で自習会を行いました。モクモクと勉強ができたのでよかったです。また参加してもらえるとありがたいですね。
チャットGPTについてお話ししました。
お互い活用しながら作業をしていました。
わからないところがあるとすぐに聞けて、なおかつGoogle検索と異なり、
探す手間が省けるのでありがたいです。
今回もポモドーロを利用して勉強をしました。
いつもは50分勉強→10分休憩の繰り返しでしたが、試験的に25分勉強→5分休憩を行いました。
集中力が長く続くので自習会の後半などで利用したいと思います。
今度からは平日昼間と夜と土曜日の午前・午後と日曜日の午前・午後・夜にて開催していきます。
ご都合が合うときに、ぜひまたご参加ください!

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